本指針は,「原子力災害対策特別措置法」に基づき,原子力事業者が緊急時の対応を定める原子力発電所に係る原子力事業者防災業務計画を作成又は修正するにあたり,原子力事業者共通の指針を示すため制定された。
今改定は,2020年10月及び2023年11月の原子力災害対策指針の改正等が行われ,必要な反映等により改定したものである。
1.序論
1.1 目的
1.2 適用範囲
1.3 定義
2.関連法規等
2.1 関連法規,規定
2.2 関連指針類
3.原子力災害予防対策
3.1 本章の目的
3.2 防災業務計画
3.3 原子力防災組織及び原子力防災要員
3.4 原子力防災管理者及び副原子力防災管理者
3.5 通報連絡に係る準備
3.6 放射線測定設備
3.7 原子力防災資機材等
3.8 原子力防災資料
3.9 原子力防災施設・設備
3.10 原子力防災教育
3.11 原子力防災訓練
3.12 関係機関との連携,立入検査の対応等
3.13 広報活動
4.緊急事態応急対策他
4.1 本章の目的
4.2 緊急時活動レベルによる事象の同定等
4.3 通報連絡の実施
4.4 応急措置の実施
4.5 応急措置の概要報告
4.6 原子力緊急事態宣言発出時の対応
4.7 事業所外運搬における緊急事態応急対策他
5.原子力災害事後対策
5.1 本章の目的
5.2 原子力発電所における原子力災害事後対策
5.3 事業所外運搬における原子力災害事後対策
6.他の原子力事業者への協力
6.1 本章の目的
6.2 協力協定等の締結
6.3 原子力防災要員の派遣及び原子力防災資機材の貸与
7.記録
7.1 本章の目的
7.2 記録の種類
7.3 記録の保存
解説
附属資料A(参考) 原子力発電所 緊急時活動レベル(EAL)の設定方法
電気技術指針「原子力発電所の緊急時対策指針 JEAG4102-2025」は,原子力発電所の緊急時の準備と対応に関する原子力事業者防災業務計画を作成するに当たって,原子力事業者共通の指針として活用できるよう,2020年版を見直したものです。
主な改定内容として,2020年10月及び2023年11月に実施された原子力災害対策指針の改正により,加圧水型軽水炉及び沸騰水型軽水炉における特定重大事故等対処施設に対応した緊急時活動レベル(EAL)の見直しが行われた結果をもとに,必要な反映を行いました。また,原子力規制庁と原子力事業者が協力して,原子力事業者における緊急時対応の実効性向上や評価のあり方について検討した成果を反映し,原子力緊急事態(GE)の発生に至らない事象を想定した総合的な演習とGEの発生を想定した通報及び体制構築に係る防災訓練を組み合わせて実施できること等を盛り込むとともに,EALへの補足事項の追記等,必要な見直しを行いました。
本指針を原子力発電所の緊急時対策に利用する際は,訓練等を通じた検証を重ねること,関係機関や団体の意見を求めることが重要と考えます。
また,関係法令や国際基準の変更及び原子力に関する新たな知見等を常に把握し適宜反映していくことにより,本指針の継続的な改善を図っていくことが必要です。
最後に,本指針改定にあたり多大なご尽力を賜りました検討会,分科会の委員及び事務局等の関係者各位に対し,深く謝意を表します。
2025年11月
原子力規格委員会
運転・保守分科会
分科会長 出町 和之