原子力安全のためのマネジメントシステム規程(JEAC4111-2013)の発行に伴い,改定された調達要求事項を踏まえ,製品に関連する要求事項の明確化及び調達情報要求事項の明確化を図ったものです。
0.位置付けと構成
0.1 要求事項
0.2 注記
0.3 解説
1.適用範囲
2.引用規格と参考文献
3.用語及び定義
3.1 調 達
3.2 原子力安全
3.3 グレード分け
4.品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
4.2 文書化に関する要求事項
4.2.1 一 般
4.2.2 品質マニュアル
4.2.3 文書管理
4.2.4 記録の管理
5.経営者の責任
5.1 経営者のコミットメント
5.2 顧客重視
5.3 品質方針
5.4 計 画
5.4.1 品質目標
5.4.2 品質マネジメントシステムの計画
5.5 責任,権限及びコミュニケーション
5.5.1 責任及び権限
5.5.2 管理責任者
5.5.3 内部コミュニケーション
5.6 マネジメントレビュー
5.6.1 一 般
5.6.2 マネジメントレビューへのインプット
5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット
6.資源の運用管理
6.1 資源の提供
6.2 人的資源
6.2.1 一 般
6.2.2 力量,教育・訓練及び認識
6.3 インフラストラクチャー
6.4 作業環境
7.製品実現
7.1 製品実現の計画
7.2 顧客関連のプロセス
7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化
7.2.2 製品に関連する要求事項のレビュー
7.2.3 顧客とのコミュニケーション
7.3 設計・開発
7.3.1 設計・開発の計画
7.3.2 設計・開発へのインプット
7.3.3 設計・開発からのアウトプット
7.3.4 設計・開発のレビュー
7.3.5 設計・開発の検証
7.3.6 設計・開発の妥当性確認
7.3.7 設計・開発の変更管理
7.4 調 達
7.4.1 調達プロセス
7.4.2 調達情報
7.4.3 調達製品の検証
7.5 製造及びサービス提供
7.5.1 製造及びサービス提供の管理
7.5.2 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認
7.5.3 識別及びトレーサビリティ
7.5.4 顧客の所有物
7.5.5 製品の保存
7.6 監視機器及び測定機器の管理
8.測定,分析及び改善
8.1 一 般
8.2 監視及び測定
8.2.1 顧客満足
8.2.2 内部監査
8.2.3 プロセスの監視及び測定
8.2.4 製品の監視及び測定
8.3 不適合製品の管理
8.4 データの分析
8.5 改 善
8.5.1 継続的改善
8.5.2 是正処置
8.5.3 予防処置
解説 各条項に対応する解説
0.位置付けと構成
[解説 0]
1.適用範囲
[解説 1]
3.用語及び定義
[解説3.1]
[解説3.2]
[解説3.3]
4.品質マネジメントシステム
[解説4.1]
[解説4.2.1]
6.資源の運用管理
[解説6.2.2]
7.製品実現
[解説7.2.1]
[解説7.2.1 鄱]
[解説7.2.1 鄴]
[解説7.2.1 鄽]
[解説7.2.1 酈]
[解説7.2.3]
[解説7.3.1]
[解説7.3.5]
[解説7.3.7-1]
[解説7.3.7-2]
[解説7.4]
[解説7.4.1]
[解説7.4.2-1]
[解説7.4.2-2]
[解説7.4.2-3]
[解説7.4.2-4]
[解説7.4.2-5]
[解説7.4.3]
[解説7.5.1-1]
[解説7.5.1-2]
[解説7.5.2-1]
[解説7.5.2-2]
[解説7.5.2-3]
[解説7.5.3-1]
[解説7.5.3-2]
[解説7.5.4]
[解説7.6]
8.測定,分析及び改善
[解説8.2.4-1]
[解説8.2.4-2]
[解説8.3]
[解説8.5.2]
[解説8.5.3]
原子力安全のためのマネジメントシステム規程(JEAC4111-2013)の発行に伴い,改定された調達要求事項を踏まえて,JEAG4121-2009[2013年追補版](「品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書」の内容の充実)として,以下の改定を行った。
(1) 原子力安全のためのマネジメントシステム規程(JEAC4111-2013)の「7.4.2調達要求事項」(1)d)「不適合の報告及び処理に関する要求事項」,e)「安全文化を醸成するための活動に関する必要な要求事項」を,「7.2.1製品に関連する要求事項の明確化」a)に反映し,鄱及び鄴の要求事項を付加した。
・鄱.不適合の報告及び処理に関する要求事項
・鄴.安全文化を醸成するための活動に関する必要な要求事項
(2) 原子力安全のためのマネジメントシステム規程(JEAC4111-2013)の「7.4.2調達要求事項」(3)「組織は,調達製品を受領する場合には,調達製品の供給者に対し,調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出させなければならない。」を,「7.2.1製品に関連する要求事項の明確化」a)に反映し,鄽の要求事項を付加した。
・鄽.製品を顧客に引き渡す場合における製品に関する要求事項への適合の証拠 を記録した文書の提出に関する要求事項
(3) 原子力安全のためのマネジメントシステム規程(JEAC4111-2013)の「7.4.1調達プロセス」(5)「組織は,調達製品の調達後における,維持又は運用に必要な保安に係る技術情報を取得するための方法及びそれらを他の組織と共有する場合に必要な処置に関する方法を定めなければならない。」を,「7.2.1製品に関連する要求事項の明確化」a)に反映し,酈の要求事項を付加した。
・酈.製品の引渡し後における製品の維持又は運用に必要な保安に係る技術情 報の提供及びそれらを他の組織と共有する場合に必要な処置に関する要求事項
(4) 供給者が,供給者の調達先に要求する調達製品に関する情報として,「7.2.1製品に関連する要求事項の明確化」a)鄱及び鄴を反映し,「7.4.2調達情報」に,以下を付加した。
・d)不適合の報告及び処理に関する要求事項
・e)安全文化を醸成するための活動に関する必要な要求事項
また,「7.2.1製品に関連する要求事項の明確化」a)鄽を反映し,要求事項として「7.4.2調達情報」に,以下を付加した。
・組織は,調達製品を受領する場合には,調達製品の供給者に対し,調達製品に関する要求事項への適合状況を記録した文書を提出させなければならない。
今回の改定は,「7.2.1製品に関連する要求事項の明確化」及び「7.4.2調達情報」の要求事項の明確化を図ったものであり,供給者への品質マネジメントシステムに関する要求事項において,基本的な要求事項の変更はない。
なお,供給者の安全文化醸成活動については,従来から自主的に取り組まれているが,それぞれの供給者が役割に応じた責任を果たす上で,原子力安全を最重要とする姿勢,価値観が根付くように,供給者及び供給者の調達先に対する要求事項として明確化を図った。
また,今回,「各条項に対する解説」を設け,原子力特有の要求事項の考え方や出典を解説し,要求事項が何を求めているかの根拠を理解できるように工夫した。
原子力施設を運営する事業者が原子力安全を達成するため,供給者とともに今回の内容を十分に理解し,事業者と供給者との互恵関係がより強固なものとなり,確実に調達製品の品質が確保されることを期待したい。
平成25年12月
原子力規格委員会
品質保証分科会
分科会長 棟近雅彦