日本電気協会

原子力規格委員会

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JEAG4121-2015
原子力安全のためのマネジメントシステム規程(JEAC4111-2013)の適用指針

概 要

 原子力安全のためのマネジメントシステム(安全文化を醸成するための活動を行う仕組みを含む。以下,「マネジメントシステム」という。)を確立し,実施し,評価確認し,継続的に改善するためには,単に各要求事項のみならず,その位置付け,各要求事項の意図,目的など,「原子力安全のためのマネジメントシステム規程(JEAC 4111-2013)」(以下「JEAC 4111」という。)を十分に理解した上で,運用していく必要がある。
「原子力安全のためのマネジメントシステム規程(JEAC 4111-2013)の適用指針(JEAG 4121-2015)」(以下,「本指針」という。)は,JEAC 4111の要求事項を解説するとともに,有効なマネジメントシステムを構築,運用するためのガイドを示すことを主な目的として策定した。

目 次

第1部 序論
1. 目的
2. 適用範囲
3. 指針の構成
4. 引用規格と参考文献
第2部 実効的システムの構築及び運用に向けて
1. JEAC 4111の特徴
1.1 JEAC 4111の位置付け
1.2 JEAC 4111-2003制定の経緯
1.3 JEAC 4111-2009及びJEAG 4121-2009改定の経緯
1.4 JEAC 4111-2013及びJEAG 4121-2015の改定について
1.5 品質保証活動に対する今後の取組み3
2. JEAC 4111要求事項の理解のために6
2.1  JIS Q 9001への対応
2.2 IAEA安全基準シリーズの要求事項とこれに対する対応
2.3 原子力安全のためのマネジメントシステムモデル
2.4 JEAC 4111における「計画」
2.5 原子力安全の重視
2.6 資源の運用管理
2.7 業務の計画
2.8 建設段階の活動
2.9 設計・開発
2.10 調達管理の“質”の向上
2.11 内部監査への実効的取組み
2.12 「プロセスの監視及び測定」,「検査及び試験」及び「不適合管理」について
2.13 不適合管理と是正処置,予防処置
2.14 継続的改善
2.15 安全文化及び安全のためのリーダーシップ
第3部 JEAC 4111 要求事項及び推奨事項の解説
4. 原子力安全のためのマネジメントシステム
4.1 一般要求事項
4.2 文書化に関する要求事項
5.経営者の責任
5.1 経営者のコミットメント
5.2 原子力安全の重視
5.3 品質方針
5.4 計画
5.5 責任,権限及びコミュニケーション
5.6 マネジメントレビュー
6.資源の運用管理
6.1 資源の提供
6.2 人的資源
6.3 インフラストラクチャー
6.4 作業環境
7.業務の計画及び実施
7.1 業務の計画
7.2 業務・原子力施設に対する要求事項に関するプロセス
7.3 設計・開発
7.4 調  達
7.5 業務の実施
7.6 監視機器及び測定機器の管理
8.評価及び改善
8.1 一般
8.2 監視及び測定
8.3 不適合管理
8.4 データの分析
8.5 改善
9.安全文化及び安全のためのリーダーシップ
9.1 安全のためのリーダーシップ
9.2 安全文化の継続的改善
9.3 安全文化及び安全のためのリーダーシップに対するアセスメント

附属書-1 品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書
附属書-2 「根本原因分析に関する要求事項」の適用指針
参 考 技術基準(原子力規制委員会規則第八号)とJEAC 4111-2013との比較表

巻頭言

 JEAC 4111は,2003年の初版発行以降,2009年の定期改定を経てJEAC 4111-2013が発行された。この間,福島第一原子力発電所における未曾有の事故を経験し,これに伴う国内外の様々な教訓を踏まえ,行政,民間を問わず様々な見直しが行われた。本指針はこのような状況下にあって,JEAC 4111-2013を適用するための手引として,足掛け4年の審議を経て策定したものであり,関係者のご尽力にこの場をお借りして感謝を申し上げたい。

本指針は,JEAC 4111-2013 を適用し,その趣旨を十分に踏まえながら,各組織の実情に応じた柔軟な対応を行うために,適切なマネジメントシステムを構築し維持していくためのガイドライン又は手引として作成したものである。
JEAC 4111-2013は,単に規制要求事項を満たすだけでなく,国際標準を参照しながら,事業者の行う原子力安全の達成・維持・向上をより強固にするための活動に必要な事項を規定したものへと,旧版から性格を変えた。これは,規制への適合だけでなく,原子力安全の達成のためにやるべきことはやる,という決意を示したものである。本指針も,この意図を汲んで,じっくりと時間をかけて改定を行った。事業者は,JEAC 4111-2013及び本指針を参考にしながら,原子力安全を達成するためには,何を,どのようにしなければならないかを熟慮しながら,原子力安全のためのマネジメントシステムの構築,運用に当たっていただきたい。
 本指針の第2部は,「実効的システムの構築及び運用に向けて」と題して,各条項ごとの解説ではカバーしきれない要求事項の相互関係,要求事項を実施計画に展開するに当たっての基本的考え方及び取組み方等を中心にまとめたものである。各条項ごとの要求事項に対して効果的な実施計画を策定するためには,第3部だけでなく,第2部とのリンクを参照し,これを是非読んでいただきたい。事業者の業務の本質は,この「計画」の質を高めることにあり,そのために本指針は有効ではあるものの,本指針だけですべてを網羅しているわけではないので,他産業や海外の取組みにも是非,眼を向けていただきたい。
第3部においては,JEAC 4111-2013の要求事項に対する逐条的な解説を行うとともに,必要に応じて例示を示した。この例示は,理解を促進するために,ある条件の下で成立する例を示したものであり,解説される要求事項の趣旨に即して各組織において適切に展開すべきものであることは言うまでもない。例示に従うことがすなわち要求事項に適合することであるとして,それさえ実施すればこと足れりとするとか,他の方法は許されないと考えることは,完全な誤りであることをあえて申し上げておきたい。

 原子力安全に係る価値観,概念及び方法論の変革の中で,今こそ,すべての関係者がその見識を問われていると言えよう。本指針は,もとより完璧ではない。したがって,本指針を効果的に使用していただく上で,JEAC 4111-2013及び本指針が全体として何を訴えているのか,自分たちの思考形態や行動様式が果たして今のままでよいのかどうか,自問自答の上で熟読玩味していただければ幸いである。その意味で,見識ある読み手の深い洞察によって,本指針の記述レベルをはるかに超える理解及びこれに基づく自主・自律的な活動をしていただければ,これは望外の幸せである。

平成27年3月
品質保証分科会
分科会長 棟近 雅彦

改定履歴
制  定
平成17年3月22日
2007年追補
平成19年9月5日
2007年追補2
平成19年12月5日
第1回改定
平成21年3月23日
2011年追補
平成23年2月27日
2013年追補
平成25年12月24日
第2回改定
平成27年3月15日
公衆審査
JEAG4121-2015
期間:平成26年11月27日
    〜平成27年1月26日
結果:資料請求者0名
意見送付者0名
質疑・意見対応
JEAG4121-2005意見対応(平成18年5月掲載)
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