JEAC4209
原子力発電所の保守管理規程は,原子力発電所の事業者(以下,「組織」という。)が実施する原子力安全のためのマネジメントシステムに基づく活動のうち,保守管理の計画,実施,評価及び改善などの活動を通じて,発電用原子炉施設の安全性,電力の供給信頼性を確保するために,原子力発電施設の供用期間中に組織が実施するべき保守管理の基本要件を定めるものである。
また,上記規程等の記載の状態監視及び状態基準保全に対応した各種設備診断を実施するために,設備診断技術ごとに新たに指針を制定した。
第1章 総 則
1.1 一般事項
1.1.1 適用範囲
1.1.2 用語の定義
1.1.3 調達管理
1.2 劣化モードと故障モード
第2章 測 定
2.1 状態監視パラメータの設定
2.2 測定装置
2.3 測定
第3章 評価及び対策立案
3.1 評価の実施
3.2 対策立案
第4章 記 録
4.1 測定,評価及び対策立案の記録
4.2 測定装置校正結果の記録
第5章 力量要件
5.1 測定者の力量要件
5.2 評価者の力量要件
附属書(参考)-精密診断例
原子力発電所における事業者の保守管理の原則は,原子力発電所の保守管理規程(JEAC4209-2014)及び原子力発電所の保守管理指針(JEAG
4210-2014)において規定されています。
事業者は,保全活動の一層の充実を目指して更なる保全プログラムの充実に取り組んでおり,原子力発電所の運転中における状態監視及び状態基準保全を支える診断技術の一つである回転機械振動診断においては,2007
年に制定された原子力発電所の設備診断に関する技術指針-回転機械振動診断技術(JEAG 4221-2007)を活用してきました。
本指針は,総則,測定,評価及び対策立案,記録並びに力量要件の各章で構成し,本文には設備診断技術を適用する際の基本的要求事項を,解説及び例示には振動診断技術を適用する際の具体的な内容を記載しています。参考として,精密診断手法の例を附属書にて紹介しています。更に今回の改定において,JEAC
4209-2014及びJEAG
4210-2014の改定内容との整合性をとるとともに,回転機械振動診断に使用する振動センサに係る解説の充実等を図っていま
す。今後,本指針を利用される皆様の率直なご意見とご助言により,更に追補と改定に努めてまいります。
平成27 年2 月
原子力規格委員会
構造分科会
分科会長 吉村 忍