日本電気協会

原子力規格委員会

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JEAG4802-2017
原子力発電所運転員の教育・訓練指針

概 要

 軽水型原子力発電所運転員の教育訓練等における基本的事項(方針,教育・訓練の具体的な項目,並びに教育・訓練計画の策定,実施,効果の確認及び適宜見直し)について規定している。

目 次

1.目的
2.適用範囲
3.用語の定義
4.教育・訓練の考え方
 4.1 教育・訓練の基本方針
 4.2 SAT プロセスを運用・管理する組織と活動
 4.3 教育・訓練の責任箇所等を定めるべき事項
 4.4 SAT に基づく教育・訓練の進め方
  4.4.1 業務及び教育・訓練に対する分析
  4.4.2 教育・訓練プログラムの設計
  4.4.3 教育・訓練用資機材の開発
  4.4.4 教育・訓練の実施
  4.4.5 教育・訓練の適正化
5.教育・訓練マニュアルに定めるべき項目
 5.1 教育・訓練の責任及び実施箇所
 5.2 運転員の技術レベル・認定及びインストラクタの資格
 5.3 教育・訓練計画及び実施の報告
 5.4 教育・訓練実施及び評価の記録並びに記録の管理方法
 5.5 評価結果の反映
 5.6 教育・訓練の具体的実施内容
解 説

巻頭言

このたび,原子力規格委員会 運転・保守分科会は,原子力発電所運転員の教育・訓練指針について改定を行いました。  「原子力発電所運転員の教育・訓練指針」について、これまで以下の活動を実施してきました。
(1)平成9年4月  原子力発電所運転員の養成及び運転に必要な知識・技能等の維持・向上のための教育・訓練の基本的事項について定めました。
(2)平成14年3月 1999年(平成11年)9月に発生したJCOウラン加工工場臨界事故以降,原子力施設の運転員に対する教育・訓練が社会の注目を集めるに至ったことから,社会に対して事業者による教育・訓練への取り組みをより明確に示す観点から,この指針を充実させることが適切であると考え,教育・訓練手法として国際原子力機関(IAEA)が推奨し各国で採用されている「体系的教育・訓練手法」(Systematic Approach to Training)を標準的手法として取り入れるとともに,原子力発電所運転員が有すべき技術レベルや必要な教育・訓練の内容をより具体的に例示しました。併せて,選任することが規制規則に定められている原子力発電所運転責任者に係る基準に適合する者の判定の方法及び原子力発電所運転員の教育・訓練等に使用するシミュレータ設備の仕様についても記載し,この指針に原子力発電所運転員の教育・訓練に係る全ての事項が包括されるようにしました。
今回は,2011年(平成23年)3月11日の東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波の影響による福島第一原子力発電所事故に鑑み,原子力発電所運転員が有すべき技術レベルや必要な教育・訓練の内容について以下の通り充実を図りました。
・重大事故対応の拡充
・運転員技術レベルに応じた教育・訓練内容の細分化
なお,原子力発電所運転責任者に係る基準に適合する者の判定の方法及び原子力発電所運転員の教育・訓練に使用するシミュレータの設備に係る2つの事項は,それぞれ先行して制定した規程に移行しています。 各事業者がこの指針に則って,運転員に対してより体系的で合理的な教育・訓練を効果的に実施することを期待します。

平成29年10月

原子力規格委員会
運転・保守分科会
分科会長 山口 彰

改定履歴
制  定
平成9年4月21日
添付資料追加
平成11年5月28日
第1回改定
平成14年3月26日
第2回改定
平成29年10月20日
正誤表
公衆審査
JEAG4802-2017
期間:平成29年8月21日
    〜平成29年10月20日
結果:資料請求者0名
意見送付者0名
質疑・意見対応
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