原子力発電所運転責任者の判定について,平成21年度から中立の判定機関が判定を実施していることから,判定機関における判定業務の実績を踏まえ,判定機関の指定方法及び筆記試験方法の明確化,講習の位置付けの見直し等の改定を行い,判定業務の客観性や説明責任の更なる強化を図ることを規定している。
1. 目 的
2. 適用範囲
3. 用語の定義
4. 判定機関の指定及び管理
4.1 判定機関の指定
4.2 指定後の判定機関の管理
5. 判定機関に対する要求事項
6. 運転責任者に係る基準及びその判定方法
6.1 判定の方法
6.2 運転責任者に係る基準
6.3 経歴及び地位の確認
6.4 運転実技試験
6.5 筆記試験
6.6 口答試験
6.7 講 習
6.8 基準に適合するかどうかの判定
7. 更新に係る基準及びその判定方法
7.1 判定の方法
7.2 更新に係る基準
7.3 更新に係る経歴及び地位の確認
7.4 更新に係る教育・訓練
7.5 更新に係る講習
7.6 更新に係る基準に適合するかどうかの判定
8. 更新の判定の保留並びに解除
8.1 更新に係る判定の保留並びに解除の方法
8.2 更新に係る判定の保留
8.3 判定の保留の解除
附属書A(規定) 経歴及び地位の確認基準
序 文
A.1 原子炉の運転に関する業務
A.2 業務に従事した期間
A.3 管理的又は監督的地位
表1 発電用原子炉の運転に関する業務
附属書B(規定) 運転実技試験
序 文
B.1 運転実技試験の実施組織
B.2 運転実技試験の方法
B.3 採点及び合格の基準
B.4 試験の結果
表2 運転実技試験科目と採点基準
附属書C(規定) 筆記試験
序 文
C.1 筆記試験の実施組織
C.2 筆記試験の方法
C.3 採点及び合格の基準
C.4 試験の結果
表3 筆記試験科目と採点基準
附属書D(規定) 口答試験
序 文
D.1 口答試験の実施組織
D.2 口答試験の方法
D.3 採点及び合格の基準
D.4 試験の結果
表4 口答試験科目と採点基準
附属書E(規定) 講習
序 文
E.1 講習の実施組織
E.2 講習の方法
E.3 評価及び修了の基準
E.4 講習の結果
附属書F(規定) 更新のための教育・訓練
序 文
F.1 教育・訓練の実施組織
F.2 教育・訓練の内容
F.3 教育・訓練の結果
附属書G(規定)「JEAG4802-2002 原子力発電所運転員の教育・訓練指針」との関係について
序 文
G.1 移行
附属書H(参考) 運転実技試験項目の例
序 文
H.1 事故時における状況判断に関する運転実技試験項目の例(BWR)
H.2 事故時における状況判断に関する運転実技試験項目の例(PWR)
H.3 事故に際して採るべき措置に関する運転実技試験項目の例(BWR)
H.4 事故に際して採るべき措置に関する運転実技試験項目の例(PWR)
附属書I(参考) 筆記試験及び口答試験の出題範囲概要
序 文
I.1 筆記試験及び口答試験の出題範囲概要
附属書J(参考) 更新のための教育・訓練の例
序 文
J.1 更新のための教育・訓練の例
附属書K(参考) 判定機関指定のための具体的確認項目例
序 文
K.1 判定機関指定のための具体的確認項目の例
附属書L(参考) 参考文献
序 文
解 説
このたび,原子力規格委員会運転・保守分科会は,原子力発電所運転責任者の判定に係る規程について改定を行いました。
原子力発電所運転責任者の判定に関しては,これまで以下の活動を実施してきました。
・平成14年3月
「JEAG4802-2002原子力発電所運転員の教育・訓練指針」の中で,原子力発電所運転責任者に必要な教育・訓練及び原子力発電所運転責任者に係る基準に適合する者の判定の方法を記載しました。
・平成20年2月
原子炉設置者による判定業務の実績等を踏まえ,中立の判定機関が判定を実施する仕組みを取り入れ,運転責任者の判定に係る規程として,新たに本規程を制定しました。
・平成23年3月
平成21年度からの判定機関における判定業務の実績を踏まえ,判定機関の指定方法及び筆記試験方法の明確化,講習の位置付けの見直し等の改定を行うとともに判定業務の客観性や説明責任の更なる強化を図ることとしました。
今回は,2011年(平成23年)3月11日の東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波の影響による福島第一原子力発電所事故に鑑み,運転実技試験への重大事故対応の追加及び法令改正対応として新規制基準,特定原子力施設(福島第一原子力発電所)関連の反映を行い,判定業務の充実を図ることとしました。
各発電用原子炉設置者及び判定機関が,原子力発電所運転責任者の判定に係る業務を本規程に則って的確に実施することを期待します。
平成26年7月
原子力規格委員会
運転・保守分科会
分科会長 山口 彰